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JPNは、「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)に基づき、法務大臣より平成12年6月に許可を受けました。 取得内容は、本業業務兼業業務です。
サービサー法で定められた特定金銭債権に対しては、貴社の債権管理回収と同様に回収業務を行います。
サービサー法で定められた特定金銭債権に該当しない「金銭債権」については「集金等代行業務」として取扱います。
債権者の貸倒償却基準に達した債権については、定期的に関係資料を報告し、指示に基づき貸倒償却資料を作成します。